コガちゃんねる~国内消費者が製品を安全に使用できる環境整備のために~
2024年6月18日(火)
経済産業委員会 【消費生活用製品安全法改正案】
※『消費生活用製品の安全確保に向けた検討会報告書』には、マグネットセットや水で膨らむボールを「これらの製品は日本で問題になる以前より海外では問題になっていた製品であり、また海外では玩具として規制されていた。日本は規制対象化が諸外国に比べると遅れたという点で教訓を残した」との記述がある。
①海外で先行する事故情報や販売停止などの規制情報をどう収集し、国内の消費者安全にどう生かしてきたか(「マグネットセットや水で膨らむボール」では、何か見落とし/過失はなかったのか)。また現在、海外では規制/販売停止されている製品の中で、日本国内で流通しているものなどあるのか。
②インターネット取引拡大への対応として、取引デジタルプラットフォーム提供者への出品削除は重要なポイントと考えるが、改正案第32条の3や第39条の2(危険防止要請)では、これが「命令」ではなくて「要請」にとどまっている。その理由は何か(危険防止の「要請」で実効性は担保できるのか)。
③子供用特定製品の表示と日本玩具協会のSTマークの関係や実際の運用はどうなるか(日本玩具協会から「強制規格導入の必要性は理解するが、その導入の副作用としてSTマーク制度が衰退し、かえって玩具安全の水準が国際的に劣ることになる懸念」が表明されているがどう考えるか)。
④海外事業者から国内の消費者への直接販売が増加している中で、国として規制の執行を担保するべく、改正案第6条では「国内管理人」の選任=「一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者」を大臣に届け出ることが「できる」としてあるが、これは「義務」としなくてよいのか(「できる」規定で本当に規制執行の担保足り得るのか)。
⑤国内管理人の法的責任の範囲はどうなるか(消費者事故救済の製造物責任も含まれるか)。
⑥改正案第11条第4項において、国内管理人は「省令で定める基準に適合するようにしなければならない」と規定されているが、基準をどのように想定しているか。検討会報告書では「消費者が容易に連絡を取れるよう日本語対応を可能にさせておくべき」との記載もあるが、そうした当たり前の言語能力のみならず、何か専門的な資格や能力の要件などなくてもよいのか。
⑦海外から直接販売される製品の安全確保や子供用製品の事故の未然防止・被害拡大の防止を通じて、国内消費者が製品を安全に使用できる環境の整備のための本改正案だが、経済産業大臣の決意を伺う。
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